ファクタリング利用時に注意!支払期日はいつまで?

ファクタリングの支払期日

 

ファクタリングを利用する企業(納入者)には、以下2つの支払いがあります。

 

  • ファクタリング手数料
  • 自社へ入金された売掛金を債権買取したファクタリング会社に支払う

 

ファクタリングを利用する場合、最初にファクタリング会社が利用企業に対して売掛債権の買取額を支払います。
このファクタリング会社から利用企業にお金が渡るタイミングで買取手数料が差し引かれます。
原則、手数料は買取額から天引きされるので支払う必要はありませんが、一部のファクタリング会社は訪問対応をした時点で交通費を請求されるケースがあります。
訪問対応するファクタリング会社を使った場合、契約をしなくても面談時に手数料を請求されることがあるので注意しましょう。
出張料のほかにも、印紙代などの初期費用の支払いが契約時に必要です。

 

売掛先から直接支払われる場合

 

  • 2社間ファクタリングの場合は、売掛先に通知をしないため、売掛金は取り決めしている支払期日までに、自社へ入金されます。
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  • 3社間ファクタリングも契約方式によっては、債権譲渡の通知を行うだけで、支払い先は自社の口座になるケースがあります。

 

売掛先から直接入金を受けた場合、支払期日から一定期間内に買い目を差し引いた金額をファクタリング会社に支払う必要があります。
この支払期日については、ファクタリング会社によってルールが異なりますが、3営業日以内の契約内容が一般的です。
ファクタリング会社によっては翌営業日までの支払いを求めてくるケースがあるので、入金確認と振込手続きをする時間に余裕がない場合は、支払期日を含めて利用するファクタリング会社を選定しましょう。

 

支払わなかった場合

支払い遅延などで立場が悪くなった男性

 

ファクタリング会社と債権譲渡契約を交わしているので、売掛先から直接入金があっても、受け取る権利はファクタリング会社になります。
期日までに支払いをしなかった場合は、損害賠償として遅延金を請求されるケースがあります。
さらに、長期にわたる支払い遅延や連絡を断って逃げる行為をすると、訴訟を起こされる恐れがあります。
当然、債権譲渡契約を交わしているので、法的手段をとられれば立場が悪くなります。

 

売掛先から直接ファクタリング会社に振り込むケース

 

3社間ファクタリングの契約内容によっては、売掛先に直接ファクタリング会社に支払うように通知が行われます。
この場合、本来の入金日を過ぎるとファクタリング会社から掛け目に応じた未買取金額が振り込まれます
もし、売掛先が期日までに支払わなかった場合でも、ノンリコース(償還請求権なし)であれば、利用した企業が弁済したり催促の連絡をしたりする必要はありません。
(売掛先との関係悪化をさけるために、利用企業から確認の連絡を入れるケースもあります)

 

利用企業側の手間は少ないですが、ファクタリング契約を終了したら再び売掛先企業へ支払い先の変更をしないといけません。
ファクタリングを継続利用する期間に応じて、都合の良い方式をとれるファクタリング会社を利用しましょう。

 

まとめ

 

契約、面談時に支払う手数料
  • 出張料
  • 印紙代
  • 事務手数料など
自社に入金された売掛金の支払期日
  • 平均3営業日前後(契約内容によって変動)
買取手数料の支払期日
  • 買取額から天引きされるため、支払う必要なし
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    細かいルールはファクタリング会社によって異なります。
    契約内容を確認し、都合が悪いことがあれば交渉するか他のファクタリング会社にも相談してください。

     

    ファクタリングを利用すべきでない場合とは